大分市城崎町の深田法律事務所代表。
交通事故被害者が損をしないための情報を手軽に得られるように、「交通事故お役立ち手帳」のWEBサイトを運営・執筆したり、YouTubeチャンネルで情報発信したりしてます。WEBサイトでは、質問に答えていくだけで過失割合や慰謝料の金額、後遺障害等級を自動で調べることができるシステムを提供しています。弁護士歴20年、交通事故相談担当1000件以上、大分県弁護士会所属(登録No33161)。
入院雑費(入院中の日用品など)
更新日:2021年12月06日
入院した場合、入院中の日用品の購入費、栄養剤購入費、電話代、テレビ賃借料、家族交通費など細かな出費が多くあります。
これらの入院雑費の計算方法(弁護士基準=裁判で目安にされる金額)は、入院1日あたり定額1500円です。
なお、法律で保険会社が最低限支払わなければならないとされる自賠責基準では、入院1日あたり定額1100円です。
本来であれば、全ての領収書を保険会社に提出して、請求するべきものです。また、購入した物のうち退院後も使用できる分については、その分をどのように差し引くかも問題になるはずです。
しかし、そのような緻密な作業をするのは、とても大変ですし、実益としても乏しいといえます。ですので、そのような計算はせずに、上記のとおり1日あたり定額とされています。
もっとも、交通事故の関係で出費した分の領収書は全て残しておく方が無難です。
なぜなら、入院雑費以外として請求できる分があるかもしれませんし、例外的に定額を超えて支払いが認められるものがあるかもしれないからです。
この点については、細かい作業と判断を要することになりますので、弁護士に全ての領収書を渡して、判断してもらうことをお勧めします。
特に、高額の領収書については、個別に弁護士に示して、別途に請求できるものではないかを判断してもらいましょう。
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